Twitterで@seiji_ohsakaに質問したら即レスをもらった
現職国会議員もTwitterをしている今、少し気になっていたことがあったので、遠回しに質問を投げかけてみました。
気になっていたのは酒税法で、自家製果実酒を友達と飲んだら犯罪か否かということ。家族ならOKとか、お金が発生しなければOKとか、いろんなサイトを眺めていてもわからず、ネットなどで「今度梅酒の会を開くよ!」なんて公開することが酒税法に抵触すると嫌だなぁと思っていたわけです。
そこで、「第166回国会 389 酒税法に関する質問」をされた逢坂誠二議員がちょうどTwitterをしているので、フォローさせていただき、遠回しに教えてほしそうにしてみました。
あ、 @seiji_ohsaka に聞いてみようかな。結局のところ、果実酒を友達と飲んだら違法なの?大丈夫なの?逢坂さんが質問者だしね、この時→ 第166回国会 389 酒税法に関する質問主意書 http://bit.ly/h16j
すると数時間後にレスをいただいたのです!
@mifdesign 友達と飲んでもなんの問題もありません
もちろん金銭を発生させないことや、発酵させない果実酒のようなもの、など基礎的な決まりはあるんでしょうが、普通に梅酒などを作ってともだちを呼んで一緒に飲む分には問題はないようです。
法律を見ても難しい言葉で書いてあるし、よくわからないことをこうして専門家の言葉として気軽にいただけるのもTwitterのいいところですね。こういうことで特定政党を支持することなんてありませんが、ボクの中で逢坂さんっていい人だなって思ったのは事実。ただ大事なことは、たまたま逢坂誠二さんのお時間が空いていたということもあるでしょうし、全部に答えてもらえるとも思わない方がいいですよね(ボクだって全部にレスできませんし)。答えてもらえなくても、Twitterはそういうツールではないことを最初に認識しておかないといけません。
ということで、友人各位、果実酒の会を催しませんか?w
→twitter
http://twitter.com/
- 2009-06-21 (日) 9:13
- 4c'sn.
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